ドローンによる撮影には許可が必要?気をつけたいポイントとは
ドローンを飛行させ撮影する場合には多くの気を付けるべきポイントがあります。ドローン撮影や飛行に許可が必要なこともありますし、許可は必要なくても配慮をしなければ大きなトラブルになることもあります。ここでは、具体的にドローンで撮影する場合やドローンを飛行させる場合の許可が必要なケースなどについて解説します。
ドローンを使った撮影に許可は必要?
ドローンを使用した撮影に関して原則許可は不要です。ただし、ドローンを使用した撮影という行為が禁止、または許可が必要な地域や場所はありますので注意してください。撮影が禁止されている場所などは各自治体で違っていたりします。公園や河川など公共の場所での撮影行為をおこなうときは、事前に公園や河川など公共の場所を管理する自治体に撮影禁止なのか、撮影には申請がいるのかなどを確認しておきましょう。
確認をせずにドローンで撮影してしまうと、最悪の場合、各自治体の条例などにより罰金を支払うことになってしまうかもしれません。また、公共の場は人目が多いということで、ドローンが飛行していること自体を不審がる人も出てくるかもしれません。配慮をするのであれば、事前にドローン飛行、撮影を警察署に届けるのもよいでしょう。
ドローンの飛行には許可が必要!
続いて、ドローンで飛行するのに許可が必要な地域などがあるという説明に移ります。ドローンの飛行に関しては撮影よりも制限がかかっており、主に航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、電波法、各地方自治体による条例などで制限が定められています。
ここでは航空法での制限を解説します。ドローン飛行に関して航空法と小型無人機飛行禁止法で規制されている事項を取り上げます。まず、航空法で規制されている飛行場所は以下のとおりです。
・空港等周辺の空域
・地上または水面から150メートル以上の高度
・人口集中地区の上空
次に航空法で規制されている飛行方法は以下のとおりです。
・日の入り前や日没後の夜間飛行
・目視外の飛行
・人や建物と30メートル未満の距離まで近づく飛行
・お祭りやイベントなど催し場所上空での飛行
・危険物を輸送する飛行
・機体からの物件投下
なお、現在の航空法は200g未満のドローンには適用されません。そのため、空港等周辺の空域と地上または水面から150メートル以上の高度を除く飛行場所、飛行方法に該当する場合でも、飛行させる機体が200g未満であれば許可申請は不要です。
次は小型無人機等飛行禁止法についてです。小型無人機等飛行禁止法では、国会議事堂や首相官邸、原子力発電、外国公館、防衛関係施設など重要な施設と、その周辺のおおよそ300mの地域上でドローンなどの飛行を原則禁止しています。もし、これらの重要施設とその周辺地域でドローン飛行をさせたい場合は、施設管理者などの同意と都道府県公安員会などへの事前通知が必要と定めています。この定めに違反した場合は、警察からドローンなどの飛行を中止するように指示を受けることやドローンに対する飛行妨害や飛行機器の破壊をおこなわれるケースが発生するため注意が必要です。
警察の指示を無視した場合は1年以下懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(このケースは重要施設からおおよそ300m以内での話であり、重要施設上空では警察の指示は関係なく罰則を受けます。)また、外国人の要人が来ている、スポーツ大会など人が多く集まっている場所など、時限的に小型無人機等飛行禁止法を適用する場所が追加されることもあるので、ドローン飛行を考えているときには確認をしましょう。
ドローンで撮影を行うときの気をつけたいポイント
ドローンで撮影をするにあたって、個人が特定できるようなものが写る場合にも注意をしてください。個人の顔や車のナンバープレート、家の中の様子などを隠さずに公開してしまうとプライバシーの侵害にあたってしまいます。プライバシーと思われる箇所が撮影されている写真、動画を公開する場合には、このプライバシーと思われる箇所をしっかりと加工してわからないようにしておきましょう。プライバシーの侵害は人によって考え方がまちまちのため、これくらいは大丈夫だろうという考えを通してしまうとあとあと大変なことになります。また、ドローンが飛行していることだけでも不審に思う人がいるため、ドローンを飛行させる場合には、できる限りドローンを飛行させることを通知しておくとなお良いでしょう。
ドローンを飛行させ撮影するときには、飛行させても良い場所なのかを事前に確認しましょう。飛行に関しては許可を取らないといけない場所が多いこともありますし、なによりも事前に通知をしておくことで、余計なトラブルを防ぐことができます。まだまだ、ドローン飛行に対して慣れていない人が多くいます。その中でドローン飛行をさせるわけですから、配慮を重ねておくに越したことはありません。
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